一般貨物自動車運送事業の許認可なら
行政書士神栖さとう事務所
新規許可だけでなく、営業所や休憩施設の移転、車庫新設、増減車、さらには出張封印も
一般貨物自動車運送事業の許認可をトータルサポート
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貨物自動車運送事業のことならお任せください!
一般貨物自動車運送事業(いわゆるトラック運送業)の許認可は、やや特殊性があり、経験を積むのが難しい業務だと考えます。
当事務所では、幸いにもこれまで神栖市だけでなく、茨城県内各地、さらには千葉、埼玉など、
県外でも多くの運送事業者さまとのお付き合いができ、様々な経験を積むことができました。
許認可だけでなく、運送業に必要な帳票等の確認や、Gマーク取得へのサポートも対応しています。
これから始めたい、運行計画を変更したい、事業を整理し適正化したい…など様々なご要望にお応えします。
新規経営許可申請
事業計画変更認可申請・届出
運送業帳票類確認・指導
Gマーク取得支援
自動車登録・出張封印
その他利用運送事業等もご相談ください
適正報酬でご提案します
運送業は、単純に許認可を取るだけでなく、その許認可取得後に様々な手続きが必要になるのが特徴です。
例えば、新規経営許可を取得した後は、運輸開始前の確認、自動車登録、運賃料金設定届、運輸開始届といった手続きを経て、やっと事業開始となります。当事務所では、事前ヒアリングに基づき、手続き完了までの費用を事前にご提示することで、予期せぬ支出がないようにつとめています。
報酬額一例(税・経費別途)
新規経営許可申請
→¥500,000~
営業所休憩施設移転等認可申請
→¥90,000~
車庫新設等認可申請
→¥80,000~
その他変更届
→¥15,000~
Gマーク取得支援
→¥200,000~
登録・出張封印
→¥15,000~
お問合せは電話またはメールで
お客様からのお問い合わせをお待ちしております。 お気軽にご連絡ください。
0299-95-6508
営業時間:8:45~18:00(土日祝日を除く)
対応地域:神栖市、鹿嶋市、潮来市、行方市、鉾田市などの近隣市だけでなく、
茨城県全域及び他県でも対応可能です。
行政書士神栖さとう事務所
〒314-0143 茨城県神栖市神栖1-19-10
(鹿島セントラルホテル近く)
mail:info@kamisu-sato.com
ご依頼人様へ約束とお願い
当事務所は、許認可取得に向けて全力を尽くします。迅速な許認可取得に大切なのは、事前の要件確認と、それに基づくスケジューリング、そして正確な書類作成です。許認可を遅らせる原因は、事前準備の遅れや、補正対応です。特に補正対応は、要件の確認不足や書類の作成ミスに起因するものですが、要件の重要な部分に確認の不足があった場合、内容によっては、最初から許認可が取得できないにも関わらず申請を進めてしまう恐れもあります。
ご依頼人様にこういった不利益がないよう、当事務所では、事前確認は徹底的にやらせていただいております。ご依頼人様にはお手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。皆様の「最善」に努力することをお約束します。
よくある質問
Q
新規許可の取得にはどれくらいの期間がかかりますか?
A
ご依頼から運輸開始まで概ね6か月程度かかります。
運輸局での審査の標準処理期間は、3~5か月となっていますが、概ね、4、5か月は許可までにかかると思ってください。この場合、事前準備と許可後のナンバー変更等諸手続きを考慮すると、6か月程度は見ておく必要がありますので、
お早めにご相談されることをお勧めします。
Q
帳票類が適切に作れているか不安があるのですが…
A
帳票類確認もサポートしています。
運輸開始後の帳票類は膨大で、その管理は大変です。特に運輸開始まもなくは、慣れるまではなかなか難しいところもあるかもしれません。当事務所では、参考となる帳票類一式を提供し、記載方法や注意点などのアドバイスも行っています。
Q
神栖市以外でも対応可能ですか?
A
対応可能です。
弊所では、神栖市以外でも県内各地だけでなく、茨城県以外の千葉、埼玉などのにも関与先様がございます。
お気軽にお問い合わせください。
Q
新規許可の取得にはどれくらいの期間がかかりますか?
A
ご依頼から運輸開始まで概ね6か月程度かかります。
運輸局での審査の標準処理期間は、3~5か月となっていますが、概ね、4、5か月は許可までにかかると思ってください。この場合、事前準備と許可後のナンバー変更等諸手続きを考慮すると、6か月程度は見ておく必要がありますので、
お早めにご相談されることをお勧めします。